条文くん法令検索 AIに質問する

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第十四条 (建築面積)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(建築面積)

第十四条

身体障害者福祉センターは、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する建築面積を有するものでなければならない。

  1. 身体障害者福祉センターA型二千七百平方メートル以上
  2. 身体障害者福祉センターB型四百二十四平方メートル以上
  3. 在宅障害者デイサービス施設(次号に掲げるものを除く。)二百八十平方メートル以上
  4. 在宅障害者デイサービス施設であって他の社会福祉施設等に併設されるもの二百二十平方メートル以上

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第十四条(建築面積)について教えてください」と聞く
← 第十三条(種類) 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 目次 第十五条(身体障害者福祉センターA型の設備の基準) →