(建築面積)
第十四条
身体障害者福祉センターは、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する建築面積を有するものでなければならない。
- 一身体障害者福祉センターA型二千七百平方メートル以上
- 二身体障害者福祉センターB型四百二十四平方メートル以上
- 三在宅障害者デイサービス施設(次号に掲げるものを除く。)二百八十平方メートル以上
- 四在宅障害者デイサービス施設であって他の社会福祉施設等に併設されるもの二百二十平方メートル以上
身体障害者福祉センターは、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する建築面積を有するものでなければならない。