条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令 第三条 (中期計画記載事項)

平成十五年文部科学省令第五十八号府省令
(中期計画記載事項)

第三条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中期目標の期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途
  5. その他機構の業務の運営に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(土地の譲渡に関する規定の準用)

第十五条の規定は、法附則第八条第三項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、第十五条第一項第三号中「法第五条第四項」とあるのは「法附則第八条第三項」と読み替えるものとする。

(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

  1. 一から十七まで
  2. 十八
    独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第十条の二第三項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第三条(中期計画記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(中期計画の作成・変更に係る事項) 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令 目次 第四条(年度計画の作成・変更に係る事項) →