(中期計画記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三中期目標の期間を超える債務負担
- 四積立金の使途
- 五その他機構の業務の運営に関し必要な事項
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
第十五条の規定は、法附則第八条第三項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、第十五条第一項第三号中「法第五条第四項」とあるのは「法附則第八条第三項」と読み替えるものとする。
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。