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独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令 第十五条 (土地の譲渡に関する報告)

平成十五年文部科学省令第五十八号府省令
(土地の譲渡に関する報告)

第十五条

機構は、毎事業年度、機構法第五条第四項の規定により条件を付して出資された土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡を行った土地の所在地及び面積
  2. 譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額
  3. 機構法第五条第四項の文部科学大臣が定める基準により算定した額

2前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。

3機構は、第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

4第二項の規定は、前項の報告書について準用する。

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