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独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令 第三条 (中期計画記載事項)

平成十五年文部科学省令第五十二号府省令
(中期計画記載事項)

第三条

振興会に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中期目標の期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途
  5. その他振興会の業務の運営に関し必要な事項

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(日本芸術文化振興会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令等の廃止)

次に掲げる省令及び規則は、廃止する。

  1. 日本芸術文化振興会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和四十一年文部省令第四十号)
  2. 日本芸術文化振興会の財務及び会計に関する省令(昭和四十一年文部省令第四十一号)
  3. 日本芸術文化振興会の管理に関する規則の届出に関する規則(昭和四十一年文化財保護委員会規則第一号)
(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

  1. 一から十六まで
  2. 十七
    独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第十条の二第三項
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