(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第二条の三
文部科学大臣は、機構が承継する棚卸資産、前払金及び前払費用(以下この条において「棚卸資産等」という。)について当該棚卸資産等から生ずる費用に相当する額(次項において「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該棚卸資産等を指定することができる。
2前項の指定を受けた棚卸資産等に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。