(会計処理)
第二条
文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
機構法附則第九条第二項の規定により機構に寄附されたものとされた委任経理金(国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から大学共同利用機関の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十六年文部科学省令第十五号)第一条の規定による廃止前の奨学寄附金委任経理事務取扱規則(昭和三十九年文部省令第十四号)第二条第一項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第三項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の成立の際、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十一条第三項及び第五項の規定により国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産、前払金及び前払費用については、この省令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第二条の三第一項の指定を受けたものとみなす。