条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第十一条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

平成十五年文部科学省令第九号府省令
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第十一条

第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

  1. 第九条の電子情報処理組織を使用する方法により行う識別番号及び暗証番号の入力
  2. 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第十一条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(電子情報処理組織による処分通知等) 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 目次 第十二条(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) →