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政府が承継した本州四国連絡橋公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令 第二条 (承継国債取扱店の設置)

平成十五年財務省令第五十七号府省令
(承継国債取扱店の設置)

第二条

日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。)を設けることができる。

2日本銀行は、承継国債取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。

3日本銀行は、承継国債取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

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