(承継国債の告示)
第一条
財務大臣は、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により、政府が本州四国連絡橋公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
- 一名称及び記号
- 二額面総額
- 三額面金額の種類
- 四利率
- 五利子支払期
- 六償還期限
- 七償還金額
- 八その他必要な事項
財務大臣は、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により、政府が本州四国連絡橋公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。