(帳簿)
第十三条
資金取扱担当官である理財局長は、資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
- 一貨幣回収準備資金受払簿
- 二貨幣発行高簿
- 三貨幣回収準備資金現金内訳簿
- 四貨幣回収準備資金地金受払簿
2資金取扱担当官である財務局長は、その取扱いに係る資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
- 一貨幣回収準備資金受払簿
- 二貨幣回収準備資金地金受払簿
3前二項に規定する帳簿の様式及び記入の方法その他資金に係る帳簿に関し必要な事項は、別に定める。