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貨幣回収準備資金事務取扱規則 第十二条 (売払代金の領収済の通知)

平成十五年財務省令第四十六号府省令
(売払代金の領収済の通知)

第十二条

貨幣回収準備資金債権管理職員は、日本銀行から資金に属する地金の売払代金の領収済通知書の送付を受けたときは、その旨を資金取扱担当官である理財局長に通知しなければならない。

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