(売払代金の領収済の通知) 第十二条 貨幣回収準備資金債権管理職員は、日本銀行から資金に属する地金の売払代金の領収済通知書の送付を受けたときは、その旨を資金取扱担当官である理財局長に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗