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独立行政法人国立印刷局に関する命令
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独立行政法人国立印刷局に関する命令 第二十七条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
平成十五年財務省令第四十五号
府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二十七条
印刷局に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
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