条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立印刷局に関する命令 第二十六条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年財務省令第四十五号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第二十六条

財務大臣は、印刷局が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立印刷局に関する命令第二十六条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(償還計画の認可の申請) 独立行政法人国立印刷局に関する命令 目次 第二十七条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) →