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独立行政法人国立印刷局に関する命令 第二十四条 (電磁的記録に記録された国立印刷局債券原簿を表示する方法)

平成十五年財務省令第四十五号府省令
(電磁的記録に記録された国立印刷局債券原簿を表示する方法)

第二十四条

印刷局法施行令第十三条第二項第二号の財務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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