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独立行政法人国立印刷局に関する命令 第二十三条 (国立印刷局債券原簿の閲覧権者)

平成十五年財務省令第四十五号府省令
(国立印刷局債券原簿の閲覧権者)

第二十三条

印刷局法施行令第十三条第二項の財務省令で定める者は、国立印刷局債券の債権者とする。

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