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財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第四条の二 (情報通信技術による手数料の納付)

平成十五年財務省令第十七号府省令
(情報通信技術による手数料の納付)

第四条の二

情報通信技術活用法第六条第五項に規定する主務省令で定める方法は、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

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