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独立行政法人国際交流基金に関する省令 第九条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

平成十五年外務省令第二十一号府省令
(収益の獲得が予定されない償却資産)

第九条

外務大臣は、基金が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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