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国際受刑者移送法施行規則 第十三条

平成十五年法務省令第十五号府省令

第十三条

法務大臣は、共助刑の執行の減軽又は免除をしたときは、中央更生保護審査会をして、東京地方検察庁の検察官に共助刑の執行の減軽状又は共助刑の執行の免除状(以下「共助刑の執行の減軽状等」という。)を送付させる。

2共助刑の執行の減軽状等の送付を受けた東京地方検察庁の検察官は、自ら上申をしたものであるときは、直ちにこれを本人に交付し、その他の場合においては、速やかにこれを上申をした者に送付し、上申をした者は、直ちにこれを本人に交付しなければならない。

3上申をした者は、仮釈放中の受入受刑者に共助刑の執行の減軽状等を交付したときは、その旨を刑事施設の長に通知しなければならない。

4第二項に規定する共助刑の執行の減軽状等の交付及び前項の通知は、これを本人の住居のある地を管轄する保護観察所の長、本人の住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官又は本人が収容されている刑事施設(本人が刑事施設に附置された労役場又は監置場に留置されている場合における当該刑事施設を含む。)若しくは少年院の長に嘱託することができる。

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