第十二条 中央更生保護審査会は、共助刑の執行の減軽又は免除の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。2前項の通知を受けた者は、出願者にその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗