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国際受刑者移送法施行規則 第十二条

平成十五年法務省令第十五号府省令

第十二条

中央更生保護審査会は、共助刑の執行の減軽又は免除の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。

2前項の通知を受けた者は、出願者にその旨を通知しなければならない。

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