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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第五十三条 (個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)

第五十三条

第二十二条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号に係る利用者証明利用者による法第二十九条第一項の規定による法第二十二条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。

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