(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)
第五十条
法第二十六条第二号に規定する主務省令で定めるものは、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
2法第二十六条第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行した機構の名称
- 二個人番号カード用利用者証明用電子証明書の用途に関する事項
- 三その他主務大臣が定める事項
法第二十六条第二号に規定する主務省令で定めるものは、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
2法第二十六条第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。