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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第五十条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)

第五十条

第二十六条第二号に規定する主務省令で定めるものは、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。

2第二十六条第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行した機構の名称
  2. 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の用途に関する事項
  3. その他主務大臣が定める事項

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