(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)
第二十六条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
- 二個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
- 三その他主務省令で定める事項
個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。