(経過措置)
第九条
令和六年十二月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第三条から第六条までの規定の適用については、同令第三条中「八の項の機能」とあるのは「八の項の機能並びに第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号)附則第五条第一項の加入電話・メタルIP電話接続機能」と、同令第四条中「附則第十五項」とあるのは「附則第十五項(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第七条において準用する場合を含む。)」と、「第十四条」とあるのは「第十四条(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」とする。