(報告) 第六条 東会社及び西会社は、前条第一項に規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗