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東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第六条 (報告)

平成十五年総務省令第百十九号府省令
(報告)

第六条

東会社及び西会社は、前条第一項に規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。

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