(印紙の交付) 第二条 経済産業大臣は、前条第一項の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗