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特許印紙の売りさばきに関する省令 第一条 (委託契約書の作成)

平成十五年総務省令第七十一号府省令
(委託契約書の作成)

第一条

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による特許印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、経済産業大臣(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)と日本郵便株式会社の代表者(その委任を受けた者を含む。以下「会社の代表者」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。

2会社の代表者は、前項の規定により委託契約書を作成した場合には、速やかに、その写しを総務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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