(交換手数料)
第九条
印紙の交換手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき五円とする。ただし、交換の請求に係る印紙に表された金額が十円に満たないものである場合には、印紙に表された金額(請求に係るものが二枚以上のときは、その合計額)の半額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2前項の交換手数料は、現金で納付しなければならない。
印紙の交換手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき五円とする。ただし、交換の請求に係る印紙に表された金額が十円に満たないものである場合には、印紙に表された金額(請求に係るものが二枚以上のときは、その合計額)の半額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2前項の交換手数料は、現金で納付しなければならない。