条文くん法令検索 AIに質問する

収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第八条 (印紙の交換)

平成十五年総務省令第六十九号府省令
(印紙の交換)

第八条

第三条第六項の規定に基づき収入印紙の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該収入印紙及び収入印紙の交換手数料とともに、収入印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。この場合において、当該収入印紙が文書等に貼り付けられたものであるときは、その状態で提示の上、当該収入印紙を提出しなければならない。

  1. 交換の請求に係る収入印紙の種類、枚数及び合計金額
  2. 交換を希望する収入印紙の種類、枚数及び合計金額

2第三条第六項の規定に基づき自動車重量税印紙の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該自動車重量税印紙及び自動車重量税印紙の交換手数料とともに、自動車重量税印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。この場合において、当該自動車重量税印紙が文書等に貼り付けられたものであるときは、その状態で提示の上、当該自動車重量税印紙を提出しなければならない。

  1. 交換の請求に係る自動車重量税印紙の種類、枚数及び合計金額
  2. 交換を希望する自動車重量税印紙の種類、枚数及び合計金額

3前二項の交換の請求があった場合において、当該請求に係る印紙が租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがあるときは、これを交換しないものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第八条(印紙の交換)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国税庁 質疑応答事例

← 第七条(指示等) 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 目次 第九条(交換手数料) →