条文くん法令検索 AIに質問する

総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条 (情報通信技術による手数料の納付)

平成十五年総務省令第四十八号府省令
(情報通信技術による手数料の納付)

第五条

情報通信技術活用法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条(情報通信技術による手数料の納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(電子情報処理組織による申請等) 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 目次 第六条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) →