(情報通信技術による手数料の納付) 第五条 情報通信技術活用法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗