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独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第八条 (財務諸表)

平成十五年内閣府令第八十五号府省令
(財務諸表)

第八条

センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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