(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第七条の四
内閣総理大臣は、センターが承継するたな卸資産について当該たな卸資産から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該たな卸資産を指定することができる。
2前項の指定を受けたたな卸資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
内閣総理大臣は、センターが承継するたな卸資産について当該たな卸資産から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該たな卸資産を指定することができる。
2前項の指定を受けたたな卸資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。