(更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価) 第六条 更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前二条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗