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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 第五条 (処分予定財産の評価)

平成十五年内閣府令第十九号府省令
(処分予定財産の評価)

第五条

更生計画(法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。次条において同じ。)において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。

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