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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第九条 (エネルギー・金属鉱物資源債券の成立の特則)

平成十五年政令第五百五十四号政令
(エネルギー・金属鉱物資源債券の成立の特則)

第九条

エネルギー・金属鉱物資源債券の応募総額がエネルギー・金属鉱物資源債券の総額に達しないときでもエネルギー・金属鉱物資源債券を成立させる旨をエネルギー・金属鉱物資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもってエネルギー・金属鉱物資源債券の総額とする。

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