(エネルギー・金属鉱物資源債券の成立の特則)
第九条
エネルギー・金属鉱物資源債券の応募総額がエネルギー・金属鉱物資源債券の総額に達しないときでもエネルギー・金属鉱物資源債券を成立させる旨をエネルギー・金属鉱物資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもってエネルギー・金属鉱物資源債券の総額とする。
エネルギー・金属鉱物資源債券の応募総額がエネルギー・金属鉱物資源債券の総額に達しないときでもエネルギー・金属鉱物資源債券を成立させる旨をエネルギー・金属鉱物資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもってエネルギー・金属鉱物資源債券の総額とする。