(エネルギー・金属鉱物資源債券の払込み) 第十条 エネルギー・金属鉱物資源債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各エネルギー・金属鉱物資源債券につきその全額の払込みをさせなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗