(借家権の設定その他の登記等の登記原因)
第八条
前条第一項の借家権の設定その他の登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に係る登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。以下この条において同じ。)並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
2担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の法第二百二十四条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
3前二項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、これらの規定に規定する事項とする。