条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 第八条 (借家権の設定その他の登記等の登記原因)

平成十五年政令第五百二十四号政令
(借家権の設定その他の登記等の登記原因)

第八条

前条第一項の借家権の設定その他の登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に係る登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。以下この条において同じ。)並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。

2担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の法第二百二十四条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。

3前二項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、これらの規定に規定する事項とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第八条(借家権の設定その他の登記等の登記原因)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(新建物についての登記の申請) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 目次 第九条(受付番号) →