条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行令 第九条 (要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)

平成十五年政令第五百七号政令
(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)

第九条

第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
  2. 第二十七条第五項各号(法第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合及び法第四十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行令第九条(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(個人関連情報データベース等) 個人情報の保護に関する法律施行令 目次 第十条(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項) →