(開示等の請求等をすることができる代理人) 第十三条 法第三十七条第三項の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。一未成年者又は成年被後見人の法定代理人二開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗