(開示等の請求等を受け付ける方法) 第十二条 法第三十七条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。一開示等の請求等の申出先二開示等の請求等に際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。第三十五条第一項及び第四十条第三項において同じ。)の様式その他の開示等の請求等の方式三開示等の請求等をする者が本人又は次条に規定する代理人であることの確認の方法四法第三十八条第一項の手数料の徴収方法 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗