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独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第四条 (公害健康被害補償予防協会等の解散の登記の嘱託等)

平成十五年政令第四百八十九号政令
(公害健康被害補償予防協会等の解散の登記の嘱託等)

第四条

法附則第三条第一項の規定により公害健康被害補償予防協会が解散したとき、及び法附則第四条第一項の規定により環境事業団が解散したときは、環境大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。

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勅令及び政令以外の命令であって環境省令で定めるものについては、環境省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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