(機構債券原簿)
第十四条
機構は、主たる事務所に独立行政法人環境再生保全機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構債券の発行の年月日
- 二機構債券の数(社債等振替法の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
- 三附則第九条第三項第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる事項(金銭債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項各号に掲げる事項)
- 四元利金の支払に関する事項