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独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第十四条 (機構債券原簿)

平成十五年政令第四百八十九号政令
(機構債券原簿)

第十四条

機構は、主たる事務所に独立行政法人環境再生保全機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構債券の発行の年月日
  2. 機構債券の数(社債等振替法の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
  3. 附則第九条第三項第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる事項(金銭債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項各号に掲げる事項)
  4. 元利金の支払に関する事項

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