条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法施行令 第二十九条 (公立大学法人債券の引受け)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(公立大学法人債券の引受け)

第二十九条

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公立大学法人債券を引き受ける場合又は公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社が自ら公立大学法人債券を引き受ける場合には、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替公立大学法人債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替公立大学法人債券の募集をした公立大学法人に示さなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法施行令第二十九条(公立大学法人債券の引受け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(公立大学法人債券申込証) 地方独立行政法人法施行令 目次 第三十条(公立大学法人債券の成立の特則) →