(出資財産の評価の方法)
第一条
地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第六条第五項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第六条第五項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
この政令は、令和七年十二月一日から施行する。