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独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第八条 (国有財産の無償使用)

平成十五年政令第四百七十九号政令
(国有財産の無償使用)

第八条

附則第十一条第一項の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧国立高等専門学校に使用されている土地等とする。

2前項の国有財産については、独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。

3附則第十一条第二項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

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