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国立大学法人評価委員会令 第二条 (委員等の任命)

平成十五年政令第四百四十一号政令
(委員等の任命)

第二条

委員は、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

2臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該特別の事項に係る大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

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