(組織)
第一条
国立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
国立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、令和三年十月一日から施行する。