(科学技術振興機構債券の払込み) 第二十五条 科学技術振興機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各科学技術振興機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗