(科学技術振興機構債券の成立の特則) 第二十四条 科学技術振興機構債券の応募総額が科学技術振興機構債券の総額に達しないときでも、科学技術振興機構債券を成立させる旨を科学技術振興機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって科学技術振興機構債券の総額とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗