(貸付金の償還期間及び償還方法) 第一条 日本下水道事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定による貸付金(次条において「貸付金」という。)の償還期間は、十年とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗