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日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令 第一条 (貸付金の償還期間及び償還方法)

平成十五年政令第四百十四号政令
(貸付金の償還期間及び償還方法)

第一条

日本下水道事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定による貸付金(次条において「貸付金」という。)の償還期間は、十年とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

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