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日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令
平成十五年政令第四百十四号
政令
· 条文 2 件 ·
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日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(貸付金の償還期間及び償還方法)
第二条
(貸付金の償還期限等)